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移行期間中も事業継続可能 中銀、在英のEU金融機関に通達

英中銀イングランド銀行は28日、英国で事業を展開する欧州連合(EU)加盟国の金融機関宛ての通達で、英国のEU離脱後も移行期間が終了するまでは、既存の事業免許に基づき英国内で事業を継続できるとの見解を示した。EU加盟27カ国(英国を除く)が先に開いた首脳会議(サミット)で、2020年12月末までを移行期間とし、その間は英国がEU単一市場にとどまることを承認したため。

金融機関は、EU加盟国の1カ国で事業免許を取得すればEU全域で事業を行うことができる。現在、英国に進出するEU大手行はこの金融パスポートを利用し、子会社は設立せず支店を通じて事業を行っている。中銀は今回の通達で、「EUサミットでの合意に照らせば、金融パスポートを用いて英国で事業を行う金融機関は、移行期間中も現在と同様に事業活動を継続できると考えるのが合理的」との見解を示した。「英国での免許取得や承認は、移行期間の終了後に初めて必要となる」としている。

中銀によると英政府は、移行期間について定めたEU離脱条約が万が一、議会で批准されなかった場合、EUの金融機関がブレグジット後も期間限定で英国内での事業を継続できるようにする暫定制度を導入すると約束している。

なお、イングランド銀行は昨年12月、ブレグジット後もEU加盟国の金融機関に英国内の子会社設立は求めず、一定の条件を満たせば支店を通じて事業免許を付与する方針を示していた。同行は今回、この方針に変更はないとしている。[EU規制]


関連国・地域: 英国EU
関連業種: 金融マクロ・統計・その他経済政治

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