ドイツ連邦議会(下院)は1月30日、流産後に産休を取ることを可能にする新法案を可決した。流産後の女性の身体的・精神的負担に配慮した措置で、妊娠13週以降の流産が対象となる。
新法案は、最大野党のキリスト教民主同盟(CDU)・キリスト教社会同盟(CSU)連合が提出し、ショルツ首相率いる少数与党政権や野党が超党派で支持した。
同国の医学的な定義では、妊娠24週までの早期の妊娠終了は流産とされる。これまで流産の場合には産休が適用されなかったが、CDU・CSUの議員らは、産休の適用対象をこのように限定することは不適切と主張。一般に安定期とみなされる13週以降は産婦と胎児の間で母子の絆が育まれるため、産婦としての保護が必要と訴えていた。
DPA通信によると、ドイツでは妊娠13~24週の流産が年間6,000件に上る。[労務]
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