ドイツで1日、「高技能移民法」の改正法の一部が施行された。改正法は、欧州連合(EU)域外からの熟練労働者の受け入れ要件を緩和することにより、経済成長の足かせとなっている人材不足を解消する目的で、3回に分けて施行される。今回の第2弾では、職業訓練資格があれば、「事前認定」がなくてもドイツでの就労を可能とする。
改正法は昨年6月に議会で承認され、同年11月に施行が開始した。この際は、EUの高資格外国人の滞在許可証「EUブルーカード」を保有する専門家を対象に、職務経験の要件を緩和し、語学力の証明を不要とした。EUブルーカード取得のための年収要件は、人材が不足している職種については3万9,682ユーロ以上、それ以外の職種では年収4万3,800ユーロ以上となった。
今回の改定では、出身国で2年以上の訓練を必要とする職業訓練資格があれば、「事前認定」がなくてもドイツ国内での就労可能とする。職業訓練資格の取得目的でドイツに滞在する期間はこれまでの最長2年から3年に延長され、この期間中の副業は週20時間に拡大する。
6月に予定される第3弾の規制緩和では、仕事が決まっていなくても滞在を認める「チャンスカード(Chancenkarte)」などが導入される。チャンスカードの滞在期間は1年間で、滞在中は週20時間までの就労が許可される。[労務]
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