ドイツで1日、移民の就労に関する新たな法律「高技能移民法」が施行された。独政府はこれにより高技能人材の不足を補う狙いで、就労ビザの申請要件が一部緩和されている。
従来の法律では、高技能労働者や専門家には大卒以上の学歴が求められていたが、新法ではこの制限がなくなり、職業訓練証明の保有者もこのカテゴリーに組み込まれる。職業訓練は2年以上で、ドイツの資格と同等または類似の資格を取得していることが条件となる。
欧州連合(EU)加盟国以外の国・地域からの申請者については、ドイツ国内にある企業との雇用契約があり、必要な専門技能を持っている場合、基本的に就労が認められる。応募するポストに適した人材がドイツ人またはEU加盟国民にいない場合に許可するという条件は撤廃された。
職業訓練以上の資格を満たさない労働者もビザ申請は可能だが、企業との雇用契約または採用通知があることが必須となる。この場合、雇用主が職業訓練を受けさせ、必要な資格を2年以内に取得させることが求められる。
雇用契約または採用通知を持つ労働者は、最長4年または雇用契約期間分の居住許可を与えられ、4年後に永住権を申請できる。
求職中の場合は、十分なドイツ語能力(B2レベル)と滞在に必要な資金が十分にあることを証明できる場合のみ、ドイツへの入国が可能。
新法は、ドイツでの資格取得や大学留学を目指す場合にも適用される。この場合は、25歳以下でドイツ系の学校を国外で卒業しているか、大学教育または専門教育を修了していることが条件で、ドイツで2年間働いた後に永住権を申請できる。
45歳以上の高技能労働者は、1カ月の給与が3,685ユーロを上回ることを証明するか、適切な年金に加入していることを証明しなければならない。
配偶者と未成年の子供の帯同は認められるが、社会保障を受けることはできないため、就労者が帯同者の必要経費を全て負担し、適切な広さの住居を提供することが条件となる。
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