日本の税関は22日、英国の欧州連合(EU)離脱後における日本とEUの経済連携協定(EPA)の適用に関する声明を発表した。離脱後に移行期間が設けられる場合と設けられない場合、さらに離脱が延期された際の適用について説明した。
税関は、移行期間が設けられた場合、移行期間中は英国に日欧EPAが適用されると説明。このため、同期間中は、日本に輸入される英国産品および英国に輸入される日本産品には、同EPAに基づく税率が適応される。
一方、移行期間が設けられなかった場合は、離脱日の翌日以降、英国に日欧EPAは適応されない。これにより、以後、日本に輸入される英国産品と英国に輸入される日本産品に同EPAの税率は適用されず、国定税率と世界貿易機関(WTO)協定税率のいずれか低い税率の実行最恵国税率が適用されることになる。
税関はまた、離脱期限が延長され離脱日が変更となった場合については、変更後の離脱日までは英国に日欧EPAが適用されると説明している。
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