欧州連合(EU)理事会と欧州議会は5日夜、企業の環境・社会・企業統治(ESG)の取り組みなどを評価するESG格付けに対する規則案で暫定合意した。環境への配慮を装うグリーンウォッシュが増える中で、ESG格付けの透明性と信頼性を強化する狙い。
規則案では、EU域内のESG格付け事業者は欧州証券市場監督機構(ESMA)の認可と監督を受けることが義務付けられる。域外の事業者の場合は、域内で設立された事業者による格付けの承認やEUで事業を行うための登録などが必要となる。
事業者は、ESGが企業の業績に与える影響だけでなく、企業の事業が環境や人権などに与える影響を対象としていることを明確にし、使用した手法をウェブサイトに掲載する。また環境、社会、企業統治を個別に評価して格付けするか、ESGとして単一に格付けする場合は三つの各要素の比重を明示する。
環境の格付けでは、地球温暖化対策の国際的枠組み「パリ協定」との整合性を考慮したかどうかを明記することも求められる。なお、小規模な事業者については、施行から3年間は規則の適用が一部軽減される。
この規則案は欧州委員会が昨年6月に提案。今後は、EU理事会と欧州議会の正式な承認を得る必要がある。[EU規制][環境ニュース]
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