欧州連合(EU)が、新型コロナウイルスの感染リスクが低いとして入域を許可している域外国のリストから日本を除外したことを受け、加盟各国は日本からの入国制限を相次ぎ決めている。ドイツやオランダは2日から、長期滞在許可証を所持する場合などに限り入国を許可。スペインやポルトガル、ラトビアなどは既に、日本からの不要不急の渡航を禁止している。
ドイツは2日から、日本からの渡航者の入国を制限する。自国を含めシェンゲン域内の長期滞在許可を所持している場合は対象外で、引き続き出入国が可能。短期商用目的での渡航については、一定の条件を満たす場合に例外的に入国を認める。
検疫措置については、日本は国立ロベルト・コッホ研究所が定めるリスク地域に含まれていないため、ドイツ入国に当たってデジタル入国登録や感染検査、隔離となどの義務は生じない。
オランダもこの日から、EUの滞在許可保有者や特定の職業に就く者などを除き入国を禁止。渡航の際は、到着の72時間前以降に受けたPCR検査の陰性証明と、搭乗の4時間前以降に受けた迅速検査の陰性証明を提示しなければならない。同国を経由する場合も、これらの書類は必要。
スペインでは、28日まで日本からの入国が原則禁止となった。就労や留学などのビザ(査証)や居住権を有する者は引き続き入国可能。ポルトガルも、日本からの入国は必要不可欠の理由に限り認める方針に切り替えた。
ラトビアやルーマニア、クロアチアなども、日本を入国制限免除対象国から除外。長期滞在許可証を有する者など以外は入国を禁止した。
一方、フランスは1月31日、EU域外国からの不要不急の渡航を原則禁止した。EU域内国から渡航する際は、フライト72時間前以内に受けたPCR検査の陰性証明の提示を義務付けている。
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