2008/12/09(火)

第29回 社長と取締役が海外勤務となった場合

石田さん:みらい先生、実は弊社の社長(代表取締役)がアメリカに海外赴任することになりました。源泉徴収はどのようにしたらいいか教えて下さい。

みらい:社長が海外赴任とは珍しいですね。

石田さん:はい。弊社は個人事務所のようなもので、社長の名前で仕事がくるものですから、大きいプロジェクトは全て社長が中心となります。今回は、海外の大きいプロジェクトを受注しまして工事完了までの2年間、社長が海外勤務になる予定です。



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