2019/10/22(火)
第255回 中国との社会保障協定の発効について
駒井さん:みらい先生、こんにちは。この度、中国の深セン支店に3年間赴任する事になりました。活力のある都市なのでとても楽しみです。
みらい:お久しぶりです。それはたのしみですね。中国といえば、令和元年の9月から社会保障協定が発効されましたね。
駒井さん:その社会保障協定とはどのようなものでしょうか。
みらい:加入するべき社会保険制度を二国間で調整し、両国の年金制度への加入期間を通算するために締結している協定です。また、この協定の規定では、派遣期間が5年以内の方は原則、派遣元国の年金制度にのみ加入することとなります。
駒井さん:そうなのですか。どうしてこの協定が必要なのですか。
みらい:そもそも海外で働く場合、働いている国の社会保障制度に加入をする必要があり、日本の社会保障制度との保険料と二重に負担しなければならない場合があります。また、日本や海外の年金を受けとるためには、一定の期間その国の年金に加入しなければならないケースがあるため、その国で負担した年金保険料が年金受給につながらない場合があるというのが社会保障協定を締結する背景です。