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エアビーを不動産業認定せず 欧州司法裁「仏規制の適用外」

欧州司法裁判所は19日、民泊予約サイトの米エアビーアンドビー(Airbnb)を相手取りフランスの観光宿泊業協会(AhTop)が起こしていた訴訟で、エアビーアンドビーは不動産仲介業者ではなく、フランスの不動産規制は適用されないとする判決を下した。

AhTopは、エアビーアンドビーが不動産業者としての営業許可を取得しておらず、国内法に違反するとして提訴していた。

欧州司法裁は、判決の理由として◇エアビーアンドビーのプラットフォームは、不動産業の「補助的」または拡張的サービスではない◇物件所有者は自らの物件を賃借するに当たり、他の方法を選ぶこともできる◇エアビーアンドビーは物件所有者が課す宿泊料を決定したり上限を設定したりしていないという3点を挙げ、エアビーアンドビーは不動産仲介業ではなく、「情報社会サービス」であるとの結論を下した。

さらに、欧州委員会が電子商取引(eコマース)に関する方針を策定する際、仏当局が国内の不動産取引関連法に基づきエアビーアンドビーは営業許可を取得しなければならないことを同委に通知しなかったことも指摘。今後、同様の訴訟でこの点がエアビーアンドビー側の弁護の根拠として使われる可能性があるとした。

エアビーアンドビーは11月、国際オリンピック委員会(IOC)とスポンサー契約を締結。2024年にはフランスで夏季オリンピック(五輪)・パラリンピックが開催されることから、今回の判決は同社にとって追い風になるとみられている。[EU規制]


関連国・地域: フランスEU米国
関連業種: 観光マクロ・統計・その他経済

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