欧州議会(定数751)は26日、著作権指令の改正案を巡る最終決議投票を行い、348対278の賛成多数でこれを可決した。欧州議会の手続きは終了し、欧州連合(EU)加盟各国の承認を経て施行される。加盟各国は、EU公報での公表から2年以内にこれを国内法に反映することを義務付けられる。
著作権指令の改正により、インターネットのプラットフォームはユーザーがアップロードしたコンテンツの著作権についても責任を負うことになり、米動画視聴サイトのユーチューブ(YouTube)やソーシャルメディアのフェイスブック(FB)などは著作権侵害を自動検知するフィルターの導入を義務付けられる。またニュース記事などインターネットの検索結果に表示されるコンテンツの一部について、著作権保有者が使用料を請求できるようになる。
改正案を巡っては、アーティストやメディア企業、出版社などの著作権保有者側が支持を訴える一方で、反対意見も根強く、昨年7月に一度は否決された経緯がある。その後、法案には250カ所以上の修正が加えられ、小規模なプラットフォーム、ウィキペディアのような非営利のサイト、オープンソースのソフトウエアプラットフォーム、インターネット・ミームなどは指令の対象から外された。単語や短い抜粋によるニュース記事のハイパーリンクも自由にシェアできるほか、インターネット・プラットフォームでも新興企業の場合は義務を軽減されている。
ただインターネット・プラットフォームの責任については、法順守に必要な手続きや対象となる企業について指針がほとんどないとの指摘がある。米インターネット検索エンジン大手グーグルも、依然として法的に不透明な部分があるとして、政策決定者や出版社、著作権保有者などと協力して詳細を明確にしていく方針を示している。[EU規制]
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