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植物性の「乳製品」表示は不当=欧州司法裁

欧州司法裁判所は14日、植物性たんぱく質食品を「乳製品」として表示することは不当との判断を下した。欧州連合(EU)の規定では、「ミルク」や「バター」、「チーズ」、「ヨーグルト」といった表示は、動物性たんぱく質食品に限定している。今回、改めてこういった表示を植物性の食品に使用することが禁じられた格好だ。

今回の判決は、ドイツの不正競争を監視する社会競争連盟(VSW)が、菜食主義者向け有機食品会社トーフタウン(TofuTown)に対して起こした裁判に対して下されたもの。トーフタウンは、大豆ベースの食品を「ソヤトゥー・トーフ・バター(Soyatoo Tofu Butter)」や「ベジー・チーズ(Veggie Cheese)」といった商品名で製品を販売している。原告は、これがEUの規定に違反するとして、ドイツ南西部トリーア(Trier)の裁判所に提訴し、同裁判所が欧州司法裁に判断を付託していた。

トーフタウンはこれに対し、同社の製品が、植物性由来であることは名称から明らかで、消費者が混乱することはないと主張。また、乳製品を動物性のみに限定するのは時代錯誤として見直しを求めていたが、受け入れられなかった。

なお、EU規定を順守させる権限は加盟各国当局にあるため、本案件は今後、トリーアの裁判所に差し戻される。[EU規制]


関連国・地域: ドイツEU
関連業種: 食品・飲料マクロ・統計・その他経済

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