欧州人権裁判所は10日、スイスのイスラム教徒の夫妻が男女共学校に通う娘に水泳の授業を受けさせずにいる問題をめぐり、罰金を命じたバーゼル市当局を支持する判断を下した。
訴えを起こしていたのは、10代の2人の娘を持つ同市在住のトルコ系スイス人夫婦。男子生徒と一緒に泳ぐことは信仰に反するとして娘の出席免除を求めたのに対し、学校側は思春期に達していない女子生徒の欠席は認めないとしていた。
しかし、両親がこれを受け入れず、スイス当局は親の義務違反に相当する行為として、罰金1,400スイスフラン(1,380ドル)を言い渡していた。その後、夫妻は思想、良心、宗教の自由を定めた欧州人権条約9条を根拠に欧州人権裁に訴えていた。
欧州人権裁は今回、学校が出席免除を認めないのは「宗教の自由への干渉」と認めつつも、スイスの共学カリキュラムは異文化の生徒が社会的に排除されるのを防ぐのが目的であり、正当化されると結論付けている。
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