2010/11/23(火)
第76回 非居住者に絵画等の賃貸料を支払った場合
眞船さん:お久しぶりです、みらい先生。実は質問があって連絡させていただきました。以前、フランスへ旅行に行ったときに知り合った日本人がいるんですが、彼はフランスに滞在して10年以上たっており、絵画等を集めるのが趣味だそうです。
そこで、今度その彼から絵画等を借りて、私のイベント制作会社を使って日本で展示会を企画することになったのですが、このときフランスの友人が受ける賃貸料は、源泉徴収の対象となるのでしょうか?ちなみに、今回借りる絵画等は、著作者の没後50年以上経過しているため、著作権は消滅しているそうです。
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