2009/06/23(火)

第42回 海外勤務中に休職した場合の健康保険による補償は?

伊勢谷さん:みらい先生、こんにちは。私は昨年の夏から日本法人の上海の事務所に勤務しています。

実は先日、インフルエンザで2週間ほど上海の病院に入院しました。すっかりよくなりましたが、入院にかかった治療費や会社を休んだ間に支払われなかった給与について、日本の健康保険で補償を受けることはできるのでしょうか?

みらい先生:完治されたとのこと、よかったですね。さて、ご質問の件ですが、治療にかかった費用は、日本の健康保険の給付対象となります。また、休職期間中に給与が支払われなかった部分の補償については、同じく健康保険から「傷病手当金」の給付を受けることができます。



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