2009/03/10(火)

第35回 国外払いでの給与の税務上の扱いの差異

小嶋さん:みらい先生、こんにちは。

私は4年間の予定で現在中国に駐在しております。給与については、中国で支給されていますが、同時に日本に残してきた家族に留守宅手当として日本でも支給されています。

そこで、ふと思ったのですが、日本と中国で私の給与にかかる税率は当然違いますよね。調べてみると、私の給与の額ですと、日本では23%の税率ですが、中国では30%の税率のようです。ということは、中国で支給される給与をなるべく抑えて、日本で支給される給与を増やせば、トータルの税金は抑えられるのではないかと思いますが、みらい先生いかがでしょうか?



関連国・地域: EU
関連業種:


NNAからのご案内

各種ログイン