2025/05/27(火)
第322回 海外勤務が延長された場合の居住者・非居住者の判定
村松さん:みらい先生、お久しぶりです。
みらい:村松さん、お久しぶりですね。そう言えば、村松さんは昨年の8月からベトナム赴任されていますよね。ベトナムの生活はいかがですか?
村松さん:生活にはだいぶ慣れましたが、日本食が懐かしくて早く戻りたいです。実は3月に現地のプロジェクトの延長が決まりまして、10カ月の予定だった私の赴任も更に1年間延びることになりました。当初は海外での勤務期間が1年未満の予定だったので、所得税については「居住者」として国内勤務者と同様に課税されてました。今回のように、海外での勤務期間が1年間延長される場合、「非居住者」になりますよね?
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