2009/01/27(火)

第32回 駐在員が持ち家を賃貸または売却する場合は?

新原さん:みらい先生、4月から2年間の予定で上海に赴任することになりました。その間は自宅を知人に賃貸して家賃収入を得ようと思っているのですが、税金面で注意することはありますか。

みらい:2年間の予定ですと、新原さんは4月から非居住者になりますが、ご自宅の家賃収入は日本で国内源泉所得として確定申告する必要があります。本来は新原さんが日本で確定申告を行うのですが、納税管理人の届出をすれば、納税管理人の方に確定申告手続きを委任することができます。



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