2024/08/27(火)
第313回 海外赴任の際に必要となる「納税管理人の届出書」とは?
中山さん:こんにちは、みらい先生。実は、今年の10月からベトナムの子会社に出向することになりました。最低3年間なのですが、私には不動産所得があり、税金の観点で何か気をつけることはありますか?
みらい:わかりました。まず海外勤務期間が1年以上の予定で出国すると、所得税法上の「非居住者」に該当します。
中山さん:「非居住者」になると、具体的にどのような影響があるのでしょうか?
みらい:非居住者であっても日本国内で発生する所得については日本の所得税がかかります。中山さんは海外にいても、日本で不動産所得が発生する場合は、今後も引き続き日本で確定申告を行う必要があります。あと、出国の日までに「納税管理人の届出書」を税務署に提出していただくことになります。
中山さん:確定申告はわかりますが、「納税管理人の届出書」というのはどのようなものですか?
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