2024/05/28(火)

第310回 海外の証券口座で資産運用する場合

江橋さん:みらい先生、お久しぶりです。実は今年の6月をもって5年にわたるタイ子会社への赴任が終了します。新型コロナウイルスのパンデミック(世界的大流行)ではどうなることかと思いましたが、現地法人は順調に事業を拡大中です。

みらい:それはよかったですね。随分久しぶりですがお元気でしたか?赴任されてからあっという間に5年もたったのですね。本帰国が楽しみですね。

江橋さん:はい、現地での生活も楽しみましたが、日本へ帰るのも楽しみです。ところで今日は帰国後の日本での納税についてご相談があって伺いました。赴任期間中にシンガポールに証券口座を開いて資産運用を始めたのですが、この口座を通した株式の譲渡益や受取配当金は日本で申告しなければならないのでしょうか?

みらい:日本の証券会社の特定口座を利用して源泉徴収されている場合には確定申告する必要はありませんが、海外の証券口座を通した取引ですので、帰国後に受け取る譲渡益や配当といった給与所得以外の所得の合計が20万円を超える場合には翌年の3月15日までに確定申告が必要です。海外でも証券口座を通していれば日本での申告は不要、と誤解しやすいので注意してくださいね。

江橋さん:確定申告ですか。所得や税金の計算はややこしいし、申告書を出しに行ったり税金を払いに行ったりするのも面倒ですね。


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