2024/04/23(火)

第309回 扶養する妻が海外で出産したときの出産一時金

谷さん:みらい先生、こんにちは。このたび海外赴任している社員から、奥さまが赴任先である海外の医療機関で無事に出産したとの報告を受けました。この場合、出産に関して健康保険制度から給付を受けることはできますか。

みらい:無事な出産、おめでとうございます。海外で出産したときは、出産した人が日本の健康保険制度に加入していれば、「出産育児一時金」の給付を受けることができます。奥さまは海外赴任している社員の健康保険の被扶養者になっていますか。

谷さん:はい、社員と奥さまは弊社が加入している協会けんぽの被保険者と被扶養配偶者です。

みらい:わかりました。それでは加入している協会けんぽから「出産育児一時金」の給付を受けることができます。

谷さん:そうですか、安心しました。実際に受けることができる給付額と申請手続きに必要な書類を教えていただけますか。


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