2024/03/26(火)

第308回 「国外財産調書制度」とは?

白井さん:みらい先生、お久しぶりです。実は今年の10月をもって5年にわたるベトナム子会社への赴任が終了します。赴任中は世界的な新型コロナウイルスの感染拡大の影響もあったので、いつ日本本社に戻れるか不安でしたが、ようやく帰国となりました。

みらい:随分と久しぶりですね、お元気でしたか?赴任されてからあっという間に5年もたったのですね。問題なく帰国できそうで何よりです。

白井さん:はい、本当に良かったです。ところで今日は帰国に際してのご相談があって伺いました。赴任期間中にベトナムの証券会社を通じて株式を購入したのですが、この株式の配当金を受け取った場合の申告方法を教えていただけますか?

みらい:わかりました。日本の証券会社の特定口座を利用している場合には申告の必要はないですが、海外の証券会社の口座を利用している場合、給与所得以外の所得の合計が20万円を超える場合には翌年の3月15日までに確定申告が必要です。海外で源泉徴収されているため日本での申告は不要、と誤解しやすいので、配当された時期にかかわらず、20万円を超える場合には注意してください。ちなみに保有している株式の時価はどの位ですか?


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