2023/10/24(火)
第305回 一時帰国者が免税店で購入する物品の消費税の免税について
金井さん:ご無沙汰しております。
みらい:お久しぶりです。タイに赴任されて以来ですから、2年ぶりですね。
金井さん:海外でのプロジェクトが無事終了し、ようやく、まとまったお休みが取れたので、一時的に日本に帰国することができました。来週から、また新規プロジェクトに関与するためタイに戻る予定です。
みらい:お忙しいようですが、体に気をつけて頑張って下さい。
金井さん:ありがとうございます。今回のプロジェクトでは現地の人たちに大変お世話になったので、何か日本のお土産を買っていこうかと思っています。
みらい:そうですか。ちなみに、日本人である金井さんも、日本の免税店を利用すれば、消費税の免税が受けられるのはご存じですか?
金井さん:外国人旅行者が免税になるのは聞いたことがありますが、私のような日本人も、その制度を受けることができるのですか?
みらい:はい。金井さんのような海外現地法人への日本人赴任者が一時帰国した場合にも、日本に来た外国人旅行者と同様の取り扱いがあります。
金井さん:そんな制度があるのですね。その制度を利用してお土産を買いたいのですが詳しく教えて頂けますか?
みらい:はい。この制度を使う場合は、外国人旅行者と同様に、輸出物品販売場として税務署の許可を受けた店舗、いわゆる免税店で、対象物品を、所定の手続きにより購入する必要があります。