2023/10/24(火)

第304回 海外勤務が決まった人の所得税額の精算について

島村さん:みらい先生、こんにちは。新型コロナウイルスの影響で延期になっていたベトナム市場の開拓が再開されることになり、来月から弊社ベトナム子会社へ出向することになりました。海外へ行くのも初めてなので準備に時間がかかり忙しい日々を送っています。

みらい:初めての海外出向ということで期待と不安が入り交じっているかと思いますが、気になることがあれば何でも相談してくださいね。

島村さん:ありがとうございます。非常に心強いです。実は海外出向期間が1年以上となっており、今後の日本国内における所得税に関して何か準備等しておく必要があるか心配です。

みらい:わかりました。まず役員や従業員の方が国外へ1年以上の予定で出向した場合には、一般的に所得税法上「非居住者」、1年未満の予定で国外へ出向した場合は「居住者」となります。今回の場合ですと「海外出向期間」が「1年以上」とのことですので、所得税法上の「非居住者」となります。

島村さん:所得税法上の「非居住者」に該当した場合はどのような影響があるのでしょうか?

みらい:会社からの給与のみで、他に所得がない給与所得者を前提としますと、今後「非居住者」として国外勤務により得た給与に関しては、原則として日本の所得税が課税されないこととなります。


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