2023/09/26(火)
第302回 帰国した年の年末調整と確定申告
高橋さん:みらい先生、こんにちは。
みらい:高橋さん、こんにちは。タイでのお仕事はいかがですか?
高橋さん:はい。おかげさまで海外でのプロジェクトが無事終了し、2年の勤務を終えて、今年の7月に帰国しました。今日は、帰国後の年末調整や確定申告の手続きについて教えていただけますか?
みらい: はい。帰国をした年の給与所得以外の所得が20万円を超える場合には、帰国した年の翌年2月16日から3月15日までの間に、確定申告をする必要があります。ただし、給与所得のみの場合には、一般的に確定申告は必要なく、年末調整のみとなります。
高橋さん:年末調整を受ける場合に必要となる手続きはありますか?
みらい:帰国日以後に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を会社に提出し、帰国日以後に支給期の到来する8月から12月分の給与について年末調整を受けることになります。
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