2023/07/25(火)

第300回 非居住者の介護保険について

永田さん:みらい先生、こんにちは。私は昨年の秋からタイに赴任していて、ようやくこちらの生活に慣れてきました。来月の40歳の誕生日には、帯同している家族とタイの有名なレストランで食事をする予定です。

みらい:こんにちは、永田さん。40歳のお祝いを家族と海外のレストランでされるとはすてきですね。海外生活も慣れてきたとのことで安心しました。ところで赴任前、出国されるときに、住民票の除票手続きはされましたか?

永田さん:はい。赴任予定が3年間なので、会社から指示されて、除票しています。

みらい:そうですか。実は、介護保険制度は、日本国内に住所がある方が対象なので、永田さんのように40歳以上65歳未満の方であっても、住民票を除票して一定の手続きを行うと、適用除外となって介護保険料が徴収されないのですよ。

永田さん:そうなのですか?実は、私の兄が昨年40歳になっており、給与から介護保険料が天引きされるようになったと言っていたので、私も40歳になったら天引きされるのかと思っていました。適用除外を受けるための手続きはどうしたらいいですか?

みらい:「介護保険適用除外等該当・非該当届」に住民票の除票を添付して、会社経由で医療保険者(健康保険組合または協会けんぽ)に提出が必要です。加入している医療保険者によって、届け出様式が異なるので、会社に確認してみてくださいね。ちなみに、奥さまはおいくつですか?

永田さん:妻は来年、40歳になります。


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