2023/05/23(火)
第298回 海外勤務の延長で1年を超える場合の課税関係
張さん:みらい先生、お久しぶりです。
みらい:張さん、随分お久しぶりですね。そういえば、張さんは昨年の8月から10カ月間の予定でベトナムに赴任されていましたよね。ベトナムの生活はいかがですか?
張さん:そうですね。生活にはだいぶ慣れましたが、日本食が懐かしくて早く戻りたいです。実は3月に現地のプロジェクトの延長が決まりまして、支援が1年間延びることになりました。当初は海外での勤務期間が1年未満の予定だったので、「居住者」として所得税について国内勤務者と同様の課税をしてきました。今回のように、海外での勤務期間が1年間追加される場合、「非居住者」になりますよね?
みらい:そのとおりです。1年未満の海外勤務予定で出国した場合には、「居住者」として取り扱われますが、その後事情の変更があり海外勤務が1年以上となることが明らかになった場合には、その明らかになった日以降は「非居住者」となります。
張さん:そうなりますと、これまでの海外勤務期間(昨年の8月から3月現在)の給与の課税関係を訂正することになるのでしょうか?
みらい:当初の予定では海外での勤務期間が10カ月(1年未満)だったため、たとえ勤務期間が延長され1年以上になったとしても、過去にさかのぼって修正する必要はありません。
張さん:わかりました。安心しました。