2023/02/28(火)
第295回 海外赴任者の健康のために会社ができること
加藤さん:みらい先生、こんにちは。このたびベトナムに赴任することになりました。私は日本国内で事業用の不動産所得があるのですが、海外赴任にあたり注意しなければならないことはありますか?
みらい:加藤さん、お久しぶりです。ベトナム赴任とのことですが、期間は決まっていますか?
加藤さん:会社からは3年間と言われています。
みらい:そうなりますと、海外で1年以上勤務することになりますので、税務上は日本の「非居住者」となります。非居住者に日本国内で生じた所得があるときは、日本で確定申告をする必要があります。
加藤さん:海外から確定申告をするのは大変ですね。誰かにやってもらうことはできるのでしょうか?
みらい:はい。「納税管理人」に代行してもらうことになります。そのために出国前に「納税管理人の届出書」を税務署に提出する必要があります。
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