2022/11/22(火)
第292回 海外赴任に伴う語学研修費用
大内さん:みらい先生、こんにちは。来月から2年間、シンガポール子会社に赴任することになりました。念願だった海外子会社での勤務がかない、とてもうれしくて張り切っています。
みらい:それは良かったですね。おめでとうございます。
大内さん:ありがとうございます。ところで、今回の赴任にあたり、会社の費用負担で語学研修を受けることになりました。この語学研修費用は、私の給与として課税されるのでしょうか?
みらい:従業員に対して、(1)業務遂行上の必要に基づいて、(2)職務に直接必要な知識を習得させるための研修費用を会社が負担した場合には、(3)その金額が費用として適正であれば、給与として課税しなくて良いものとされています。大内さんの場合には、海外子会社への赴任のための語学研修費用を会社が負担してくれるのですから、「(1)業務遂行上の必要に基づいて」、「(2)職務に直接必要な知識を習得させるための研修費用」といえそうですね。
大内さん:はい、現地では日本語が分からないスタッフも大勢いますので、業務を行う上で語学の知識は必要不可欠です。