2022/10/25(火)

第291回 健康保険の海外での療養費申請について

櫻井さん:みらい先生、こんにちは。来月から2カ月間、ワーケーションで米国に行くことになりました。初めての海外なので、とても楽しみです。

みらい:それはすてきですね。ぜひバケーションも楽しみつつ、お仕事も頑張ってくださいね。

櫻井さん:ありがとうございます。ただ、心配事もあります。もしも現地で病気にかかってしまったとき、治療費等はどうなるのか心配なんです。国内の健康保険には継続して加入するのですが、今持っている健康保険証は海外では使えなくなるのでしょうか?

みらい:心配ですよね。残念ながら海外の病院で日本の健康保険証を提示しても、健康保険の適用は受けられません。健康保険証は日本の医療保険制度の中でしか利用できないのです。海外の病院で受診する場合は、医療費の全額をいったんは自己負担します。そして後日、保険者(健康保険組合や協会けんぽ)へ自己負担した医療費の払い戻しを申請することができます。

櫻井さん:申請をすれば立て替えた医療費は戻ってくるんですね。具体的にはどのように手続きをすればよいのでしょうか?


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