2022/09/27(火)

第290回 「国外財産調書制度」とは?

笹山さん:みらい先生、お久しぶりです。実は今年の10月をもって5年にわたるベトナム子会社への赴任が終了します。新型コロナウイルスの影響もあり、日本本社に戻れるか不安だったのですが、一定の要件を満たせば帰国が認められるようです。

みらい:随分と久しぶりですね、お元気でしたか?赴任されてからあっという間に5年もたったのですね。問題なく帰国できそうで何よりです。

笹山さん:はい、本当に良かったです。ところで今日は帰国に伴ってのご相談があって伺いました。赴任期間中にベトナムの証券会社を通じて株式を購入したのですが、この株式の配当金を受け取った場合の申告方法を教えていただけますか?

みらい:日本の証券会社の特定口座を利用している場合には申告の必要はないですが、海外の証券会社の口座を利用している場合、給与所得以外の所得の合計が20万円を超える場合には翌年の3月15日までに確定申告が必要です。海外で源泉徴収されているため日本での申告は不要、と誤解しやすいので注意してくださいね。ちなみに保有している株式の時価はどの位ですか?

笹山さん:日本円に換算すると5,000万円位になると思います。


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