2022/08/23(火)
第289回 会社役員が海外勤務となった場合
上田さん:みらい先生、ご無沙汰しております。以前ご相談した弊社ホーチミン支店ですが、新型コロナウイルス禍の影響もあり業績が落ち込んでおりました。徐々に回復をしてきましたが、まだまだ厳しい状況が続いております。これまで以上に日本本社との連携を強化していく必要があるため、弊社役員が3年程度ホーチミン支店に赴任する案が出ています。
みらい:出張ではなく駐在されるのですか?
上田さん:はい。日本本社もかねて中長期計画として海外事業に力を入れております。海外支店の事業を強化するため役員自ら最前線で活躍してもらうことで、ベトナムでの事業を軌道に乗せ、会社を確実に成長させたい狙いがあります。他拠点への展開も視野に入れており、海外における事業展開はわが社の一大プロジェクトとなっています。
みらい:それは力が入りますね。御社としても社運をかけたプロジェクトですね。
上田さん:そこで、みらい先生にご相談ですが、海外に赴任する役員の役員報酬に対してはどのように源泉徴収すればよいのでしょうか?
みらい:今回赴任される役員の方の職務内容によりますね。日本法人の役員としての勤務に基づく役員報酬であれば、国内国外の勤務を問わず、また国内国外での支払いを問わず、全て合わせて日本で源泉徴収をする必要があります。