2022/03/24(木)

第284回 海外勤務期間が短縮された場合の取扱い

能見さん:みらい先生、こんにちは。ご無沙汰しております。

みらい:こんにちは。お久しぶりですね。確か能見さんは昨年10月から2年間の予定でバンコク支店に赴任されていましたよね。タイでの生活は慣れましたか?

能見さん:その予定だったのですが、実は新型コロナウイルスの「オミクロン株」感染拡大の影響もあり、1月末に帰国して2月から日本で勤務しています。突然の本社辞令だったのですが、状況が落ち着いたら再度タイでチャレンジしたいと思っています。

みらい:そうでしたか。それは突然のことで大変でしたね。

能見さん:ところで以前みらい先生から2年間の海外勤務期間中は「非居住者」になるので、日本で所得税は課税されないとうかがいました。しかし、今回のように短期間で帰国した場合には「非居住者」に該当しなくなりますよね。海外勤務期間(昨年10月から今年1月分)の給与について改めて日本で所得税が課税されるのでしょうか?

みらい:出国時には海外勤務期間が1年以上の予定だったので、たとえ1年未満で帰国したとしても海外勤務期間中は「非居住者」となります。過去にさかのぼって日本の所得税の計算を修正する必要はありません。


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