2022/02/22(火)
第283回 短期滞在者免税(183日ルール)とは
江橋さん:みらい先生こんにちは。今度、当社のタイ子会社の工場が新製品の製造ラインを設置することになり、渡航や隔離の規制の状況を見つつ、支援のため4カ月の予定で出張することになりそうです。この出張期間の私の給料に対する税金で注意すべきことはありますか?
みらい:タイ出張中の江橋さんの給料は、本社(親会社)と子会社のどちらが負担するのですか?
江橋さん:今まで通り本社が負担すると聞いています。
みらい:それでしたら、「短期滞在者免税」の適用を受けられる可能性がありますね。
江橋さん:「短期滞在者免税」とは、何でしょうか?
みらい:国際税務の基本的な考え方として、給与所得に対する課税権は、実際に勤務を行う勤務地国(源泉地国)にあるとされていますが、勤務地国(源泉地国)での滞在日数が短期間であれば、その期間の給料について勤務地国(源泉地国)では課税しないという制度です。具体的な要件などは租税条約に定められています。