2022/01/04(火)
第281回 海外勤務が決まった人の所得税額の精算について
植野さん:みらい先生、こんにちは。今月末から、ベトナム市場の開拓を目的に弊社ベトナム駐在員事務所へ赴任することとなりました。海外へ行くのも初めてなので準備に時間がかかり忙しい日々を送っています。
みらい:初めての海外赴任ということで期待と不安が入り交じっているかと思いますが気になることがあれば何でも相談してくださいね。
植野さん:ありがとうございます。非常に心強いです。
実は海外赴任期間が1年以上となっており、今後の日本国内における所得税に関して何か準備等しておく必要があるか心配です。
みらい:わかりました。まず役員や従業員の方が国外へ1年以上の予定で赴任した場合には一般的に所得税法上「非居住者」、1年未満の予定で国外へ赴任した場合は「居住者」となります。今回の場合ですと「海外赴任期間」が「1年以上」とのことですので、所得税法上の「非居住者」となります。
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