2021/10/26(火)

第279回 海外赴任帯同に伴う失業給付の受給延長について

戸塚さん:みらい先生、こんにちは。このたびご縁があり結婚することになりました。

みらい:それはおめでたいですね。

戸塚さん:そこでご相談なのですが、配偶者となる方が海外赴任のため、私は仕事を辞め帯同することにしました。この場合でも失業給付は受けることができるのでしょうか?

みらい:配偶者様の海外勤務期間が3年程度であれば帰国後に受給することができますよ。ただ勤務期間が長引き、日本を離れる期間が4年を超えるようであれば、受給できません。

戸塚さん:まだ予定がわからないので、参考にどのような手続きをしたらよいか教えてください。

みらい:まず失業給付の受給要件として「すぐに働ける状態にあり、働く意思はあるが、失業状態であること」になりますが、今回の場合、海外に帯同する時点で、「すぐに働ける環境にない」とハローワークでは判断され、受給要件を満たさないことになります。そこで利用したいのが、「受給期間延長申請」です。


関連国・地域: EU
関連業種:


NNAからのご案内

各種ログイン