2021/05/25(火)

第274回 日本国内の賃貸不動産を売却した場合

千原さん:みらい先生、こんにちは。

みらい:ベトナムに赴任して約1年がたちましたね。

千原さん:はい。コロナに翻弄された1年でした。ところで、東京で所有している賃貸マンションを今年中に譲渡しようと思っていますが、何か気を付けることはありますか?

みらい:不動産所得の確定申告と同様で、日本で譲渡所得に対する確定申告が必要となります。ただ、不動産所得や給与所得のように様々な所得と合算して税金を計算する総合課税ではなく、不動産の譲渡単体で税金を計算する分離課税での確定申告となります。また、不動産の所有期間によって所得税・復興特別所得税の税率が異なっています。なお、千原さんは非居住者であるため住民税は非課税となります。

千原さん:所有期間に応じて税率が異なるのですね。所有期間は今年の5月で丸3年になります。

みらい:ありがとうございます。不動産の売却代金から取得費等を控除した譲渡益に対して、譲渡した年の1月1日時点での所有期間が5年以下の場合には30.63%、5年超の場合には15.315%、となります。


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