2021/03/23(火)

第272回 不動産所得の取り扱い

望月さん:こんにちは、みらい先生。今年の8月からシンガポールへ海外勤務が決まりました。最低3年間なのですが、私は不動産所得があるため、今後の確定申告の対応について教えてください。

みらい:わかりました。まず海外勤務期間が1年以上の予定で出国すると、所得税法上の「非居住者」に該当します。

望月さん:「非居住者」になると、具体的にどのような影響があるのでしょうか?

みらい:非居住者であっても日本国内で発生する所得については日本の所得税がかかります。望月さんは海外にいても、日本で不動産所得が発生する場合は、今後も引き続き日本で確定申告を行う必要がありますね。あと、出国の日までに「納税管理人の届出書」を税務署に提出して頂くことになります。

望月さん:確定申告はわかりましたが、「納税管理人の届出書」とは、どういったものでしょうか?

みらい:日本で確定申告を提出すべき方の代わりに、申告書の提出や納税の手続き、書類の授受を行う人を定める届出書です。


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