2021/02/23(火)

第271回 期限後申告のペナルティについて

遠藤さん:みらい先生、こんにちは。

みらい:こんにちは、遠藤さん。お久しぶりです。昨年2月から2年間の予定でマレーシア現地法人に転勤されていると聞いています。

遠藤さん:はい、コロナの影響で出入国が難しかったですが、年末年始休暇でやっと一時的に日本へ帰国しています。実は昨年の転勤前に父から譲り受けた土地を売却していました。一時帰国中に申告書を準備して、妻に提出してもらおうと思います。確定申告の申告期限は3月15日でしたよね。

みらい:そうですか。大変でしたね。ところで遠藤さんは出国前に納税管理人の届出をしていますか?

遠藤さん:納税管理人の届出ですか?特に何もしていません。

みらい:海外に転勤される方が出国前に納税管理人の届出をしていたら申告期限は翌年2月1日から3月15日です。納税管理人の届出をしていない場合は昨年の出国日2月6日が申告期限だったので、これから申告すると期限後申告になります。


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