2020/11/24(火)

第268回 会社役員が海外勤務となった場合

能見さん:みらい先生、ご無沙汰しております。以前ご相談した弊社マレーシア支店ですが、コロナの影響もあり業績が落ち込んでおります。そこで各種管理体制や事業内容について抜本的な見直しが必要な状況となっており、弊社役員が2年程度マレーシア支店に赴任する案が出ています。

みらい:出張ではなく駐在されるのですか?

能見さん:はい。日本本社もかねてより中長期計画として海外事業に力を入れており、マレーシアでの事業を軌道に乗せ、会社を確実に成長させたい狙いがあります。他拠点への展開も視野にいれており、海外における事業展開はわが社の一大プロジェクトとなっています。

みらい:それは力が入りますね。応援していますよ。

能見さん:そこで、みらい先生にご相談ですが、海外に赴任する役員の役員報酬に対してはどのように源泉徴収すればよいのでしょうか?

みらい:今回赴任される役員の方の職務内容によりますね。日本法人の役員としての勤務に基づく役員報酬であれば、国内国外の勤務を問わず、また国内国外での支払を問わず、全て合わせて日本で源泉徴収をする必要があります。


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