2020/09/22(火)

第266回 勤務期間が短縮された場合の取扱い

波田野さん:こんにちは、みらい先生。

みらい:こんにちは。確か波田野さんは昨年の12月から3年間の予定でクアラルンプール支店に転勤されていましたよね。マレーシアでの生活は慣れましたか。

波田野さん:その予定だったのですが、実は新型コロナウイルスの影響もあり、突然の本社辞令により2月末に帰国しました。将来的に再度転勤する可能性はあるのですが、3月から当分は日本で勤務することになりました。

みらい:そうですか。それは突然でしたね。

波田野さん:ところで以前みらい先生から海外勤務期間中は「非居住者」になるので、日本で所得税は課税されないと伺いました。しかし、今回のように帰国した場合には短期間で「非居住者」に該当しなくなりますが、今年の海外勤務期間(1月から2月までの期間)の給与について改めて日本で所得税が課税されるのでしょうか。

みらい:出国時には海外勤務期間が1年以上の予定だったので、実際は1年未満で帰国しても海外勤務期間中は「非居住者」となります。1月に遡って日本の所得税の計算を修正する必要はありませんよ。

波田野さん:実際に居住していた期間でなく、当初の海外勤務予定期間によって日本で課税されるかどうか決まるということですか。

みらい:そのとおりです。「居住者」「非居住者」の判定はあくまでも「出国時の海外勤務期間の見込みがどうであったか」が基準になります。

波田野さん:そうですか。安心しました。ところで今年の年末調整はどのように行うのでしょうか。


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