2020/08/25(火)

第265回 住民税の注意点

上田さん:みらい先生、こんにちは。

みらい:こんにちは。上田さんはマレーシアに転勤されるそうですね。

上田さん:はい。今年の10月から2年間の予定ですが、新型コロナウイルスの状況によっては、出国が年明けになるかもしれません。出国が年内か年明けかによって、住民税の取扱いが異なると聞いたのですが。

みらい:はい。住民税は「前年の所得」に対し課税される税金で、その年の1月1日に日本に居住しているか否かで、その年の納税義務が決まります。ですから、2020年12月31日に出国すれば2021年度の住民税の納税義務はありませんが、2021年1月1日に出国すれば、その年の1月1日に日本に居住していることになり、納税義務を負うことになります。

上田さん:出国が1日違うだけでも住民税の支払いが随分と異なるのですね。帰国した年はどうなりますか。

みらい:2022年9月30日に帰国した場合には、2022年1月1日現在、国内に住所がありませんので、住民税は課税されません。翌年の2023年度については住民税が課税されることとなります。ただし、出国時点における海外勤務期間が1年未満の予定である場合には、原則として国内に住所がある「居住者」として扱われ、1月1日現在海外に居住していても、住民税が課税されることになっています。


関連国・地域: EU
関連業種:


NNAからのご案内

各種ログイン