2020/02/25(火)

第258回 二重課税された給与について

又野さん:みらい先生、こんにちは!

みらい:こんにちは、お久しぶりですね。そういえば、今年からマレーシア子会社へ勤務することになると、お聞きしましたよ。

又野さん:そうです。今回はその準備のため研修も兼ねて数カ月間出張してきました。本格的にはこれからですが、とても楽しみにしています。そこで、今日はマレーシア出張に係わる税務の件で相談に伺いました。実は、今回の子会社への出張は昨年の4月から4カ月の予定でしたが、仕事が長引き、結局10月まで滞在することとなりました。

みらい:3か月も延長とは大変でしたね。

又野さん:仕事ももちろん色々大変だったのですが、滞在期間を延長したことによって、マレーシアの税金も納めなくてはならなくなってしまいました。

みらい:なるほど。通常は、「短期滞在者免税」という制度によって、一時的に日本を離れて海外の会社に勤務することがあっても、その滞在日数の合計が183日以下であれば、その期間中に日本の会社から支払われた給料については、日本でのみ課税されます。しかし、今回のように滞在日数が183日を超えると、日本から支払われる給与について、マレーシアでも納税義務が発生し、結果として一つの所得に対して日本とマレーシアの両国で納税義務が発生します。いわゆる二重課税ですね。マレーシアでの申告は大変だったと思いますが、大丈夫でしたか?


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