2019/11/26(火)

第256回 短期滞在者免税とは

島村さん:みらい先生こんにちは。今度、当社のタイ子会社が現地に工場を建設することになり、その現場指揮を執るためタイへ出張することになりました。期間は4カ月の予定です。その間の私の給料に対する税金で注意すべきことはありますか?

みらい:タイ出張中の島村さんの給料は、本社(親会社)と子会社のどちらが負担するのですか?

島村さん:今まで通り本社が負担すると聞いています。

みらい:それでしたら、「短期滞在者免税」の適用を受けられる可能性がありますね。

島村さん:「短期滞在者免税」とは、何でしょうか?

みらい:国際税務の基本的な考え方として、給与所得に対する課税権は、実際に勤務を行う勤務地国(源泉地国)にあるとされていますが、勤務地国(源泉地国)での滞在日数が短期間であれば、その期間の給料について勤務地国(源泉地国)では課税しないという制度です。具体的な要件などは租税条約に定められています。


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