2019/09/24(火)
第254回 個人所得税について
能見さん:みらい先生こんにちは、ご無沙汰しております。実はこの度、インドネシア子会社の工場における製造工程の見直しのため、3カ月の予定でインドネシアへ出張することとなりました。その間の私の給与に対する税金で注意すべきことはありますか?
みらい:インドネシア出張中の能見さんの給与は、本社(親会社)と子会社のどちらが負担されますか?
能見さん:本社が負担すると聞いています。
みらい:それでしたら、「短期滞在者免税」の適用を受けられる可能性がありますね。
能見さん:「短期滞在者免税」とは、何でしょうか。
みらい:基本的な考え方として、給与所得の源泉地(課税権の所在)は、支払地ではなく実際の勤務地にあるとされています。ただし、租税条約を締結している国においては、滞在日数が短期間である場合、その期間の給与について源泉地国では課税しないという免除規定があります。インドネシアも租税条約締結相手国のうちの一つです。
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