2019/08/27(火)

第253回 贈与税の取り扱いについて

緑川さん:おひさしぶりです、みらい先生。新規事業立ち上げのために、マレーシアへ赴任して早5年が経ちました。妻と子供たちも随分こちらの生活に慣れてきました。

みらい:緑川さん、お元気でしたか?新しい事業は順調に進んでいますでしょうか?

緑川さん:おかげさまで、仕事の方は計画通りに進んでいます。今度の夏休みは、私の実家に帰省する予定でおります。私の実家は木材店を営んでおり、父親もそろそろ高齢になってきたので事業承継を検討しているようで、両親と同居している兄が家業を継ぐ見込みです。そのため、会社の株式を兄に譲渡するので、兄弟で公平になるように、跡取りではない私にもいくらか金銭を贈与したいという申し出がありました。今回の相談は、私のように海外で生活している場合、贈与税はどのようになるのか気になりまして…

みらい:以下の表をご参照ください。緑川さんの場合、贈与者(ご両親)が「国内に住所あり」、緑川さんが「国内に住所なし・日本国籍あり・10年以内に国内に住所あり」に該当するので、国内財産及び国外財産とも日本国内の贈与税の対象となります。

緑川さん:なるほど、給与の源泉所得税と取り扱いが違って、非居住者の場合でも日本国内で税金がかかるのですね。

みらい:はい、そうなります。以前は国内に住所がある期間は5年以内が判断基準でしたが、平成29年の税制改正で10年以内に変更になりました。


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