2019/05/28(火)

第250回 住宅ローン控除の適用

眞船さん:こんにちは、みらい先生。実は、今年の5月1日から海外販路の拡大のためにベトナムに2年間の単身赴任を予定しています。3年前に住宅を購入したばかりで、住宅も妻子も恋しくなりますね。

みらい:眞船さん、お久しぶりです。単身赴任として長期間海外に行かれるのですね。眞船さんは1年以上海外へ行かれるということは、今度は非居住者になるんですね。

眞船さん:そうなんです、そこで、みらい先生にお聞きしたいのですが、非居住者になった年に住宅ローン控除の適用を受けることができるのでしょうか。住宅ローン控除は、住宅を取得した人が居住していないと適用を受けれないという認識だったのですが。

みらい:非居住者になった年でもローン控除が適用できるケースがありますよ。まず、眞船さんの奥様とお子様は、引続きマイホームに住まわれるのですか。

眞船さん:はい、妻と子供は引続き住み続ける予定です。

みらい:住宅を購入したときに住宅ローン控除を受けているということは、税務署から「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」および「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」は届いていますよね。また、金融機関から「住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書」の入手の手配はできていますか。


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