2019/02/26(火)

第247回 海外赴任中に支払った社会保険料

芝崎さん:こんにちは、みらい先生。お久しぶりです。

みらいさん:お久しぶりです。芝崎さんは現在海外赴任中でしたね。

芝崎さん:実は昨年の5月に海外勤務を終了し、現在は日本で勤務しています。

みらいさん:そうでしたか。

芝崎さん:そこで、みらい先生にお聞きしたいことがあります。日本の所得税で社会保険料控除があると思うのですが、昨年、外国で支払った社会保険料についても所得控除が受けられるのでしょうか。

みらいさん:芝崎さんは、今年の3月に確定申告を行う予定ということですね。実は、日本で所得控除が受けられる「社会保険料」は、原則として日本の法令に基づくものに限定されています。つまり海外赴任中に外国で支払った社会保険料は原則として社会保険料控除の対象とすることはできません。


関連国・地域: EU
関連業種:


NNAからのご案内

各種ログイン