2018/11/27(火)

第244回 贈与税のペナルティー

波田野さん:みらい先生、こんにちは。

みらい:こんにちは、波田野さん。お久しぶりです。昨年12月にシンガポール現地法人に転勤されて以来ですね。お元気でしたか。

波田野さん:はい。シンガポールの生活にも慣れ、とても充実しています。ただ、昨年の転勤前に父から金銭の贈与を受けていたのですが、贈与税の申告をすっかり忘れてしまいました。先日申告していないことに気がつき、今回の帰国の機会に先ほど申告と納付を済ませてきました。申告が遅れると「ペナルティー」があると聞いたのですが、どのようなものなのですか。

みらい:「期限後申告」の場合、申告と納付が遅れた「ペナルティー」として「無申告加算税」と、法定申告期限の翌日から納付日までの期間に応じた「延滞税」を納付しなければなりません。後日税務署から通知がきますよ。

波田野さん:そうですか。「無申告加算税」とはどういうものでしょうか。

みらい:「無申告加算税」は、原則として、納付すべき税額に対して50万円までは「15%」、50万円を超える部分は「20%」の割合を乗じて計算します。


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