2018/07/24(火)

第240回 健康保険療養費の申請

衛藤さん:みらい先生こんにちは。実は先日、新規プロジェクトメンバーに選ばれまして、ネパールへ数カ月の海外出張が決まりました。

みらい:ますます活躍されるのですね。

衛藤さん:初めての海外出張でいろいろと不安です。ところで、国内の健康保険には継続して加入するのですが、もし現地で病気になった場合、今持っている健康保険証を海外で使用することはできないですよね。

みらい:はい、残念ながらその通りです。健康保険証は日本の医療保険制度の中で利用できるものなので、そのまま海外で使用することはできません。そのため、海外で受診する場合は、いったん全額を自己負担することにはなりますが、帰国後に保険者(健康保険組合や協会けんぽ)に医療費の払い戻し請求をすることで、日本国内の医療機関等で同じ傷病を治療した場合にかかる治療費を基準に計算した額(実際に海外で支払った額の方が低いときはその額)から、自己負担相当額(患者負担分)を差し引いた額が支給される仕組みになっています。外貨で支払われた医療費については、支給決定日の外国為替換算率(売レート)を用いて円に換算して支給金額を算出します。

衛藤さん:詳しい説明ありがとうございます。実際の医療費払い戻し請求方法について教えてください。

みらい:必要な書類は下記のとおりです。注意点として、申請書類が外国語のみの場合は翻訳を添える必要があります。翻訳するのは自分でも、会社の担当者でも、どなたでもOKです。


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